高嶋政伸は美元と離婚できる? 注目の裁判に対する弁護士の見解は。

2012/09/24 03:16 Written by

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9月19日東京家庭裁判所にて、俳優の高嶋政伸と妻でモデルの美元の離婚裁判が結審し、約1年7か月に及んだ裁判の判決は11月9日に言い渡されることになった。

一連の裁判は、有名タレント夫妻の離婚問題ということだけでなく、双方の主張が真っ向から対立していることでも注目を集めている。高嶋は美元の浪費癖や暴力行為、ストーカー行為を理由として「1日でも早く離婚したい」と主張しているのに対し、美元は「離婚する理由がない」と反論、2人が揃って出廷した今年6月の裁判では高嶋が「芸能生活をなげうってでも別れたい」「愛情は一切ない」とまで言い切ったが、美元は「関係修復は可能」とし、全くかみ合うことなく泥沼の様相を呈してきた。

はたしてこの離婚裁判はどのような判決が下されるのか。弁護士ドットコムに登録する弁護士に、離婚が認められるかどうかとその理由について、匿名でアンケート調査を行なった。(回答者数は77名)

●夫婦の一方だけが離婚を希望している場合、争点は何か

まず、今回の高嶋と美元の離婚問題のように、夫婦の一方だけが離婚を希望している場合、争点は何になるのか。アンケートに回答した弁護士からは、

「夫婦関係が破綻しているかどうか」
「民法770条1項で定められる事由(※)があるか」
「別居期間はどの程度か」
「子供の有無、子供がいる場合は子供への影響の程度」

という見解が主に挙げられた。

それでは具体的に、高嶋と美元の裁判では離婚は認められるのだろうか。

●64%の弁護士が「離婚できる」を選択

回答した弁護士の64%は「離婚できる」を選択し、高嶋の主張が認められるという見方がやや優勢となった。「離婚できる」を選択した弁護士の主な見解としては、

「婚姻関係は既に破綻している」
「婚姻期間の割りに別居期間が長い」
「2人の間に子供はいない」

というもので、またその他に「夫婦のプライバシーが世間の好奇の目に晒されたことからすれば、もはや正常な婚姻関係に戻ることは不可能」という声もあった。

●36%の弁護士は「離婚できない」を選択

一方、36%の弁護士は「離婚できない」を選択、その理由としては、

「婚姻関係が破綻しているとまではいえない」
「別居期間が短い」

という見解が多くを占めた。その他には「離婚を求めている側である高嶋さんによる暴力行為があったため」「夫婦関係改善の努力もさしてなされていないと思われる」という声もあった。

●判決は11月9日に その理由にも注目

今回のアンケートでは「離婚できる」という立場を取った弁護士がやや多い結果になったが、圧倒的多数とまではいえず、実際にどのような判決が下されるのかは未知数だ。

判決は11月9日に下される予定となっているが、はたして離婚は認められるのか。その結果だけでなく判決理由にも注目したい。

(※編集部注:裁判で離婚が認められるための事由を定めた民法の条項であり、(1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つが列挙されている。)

※この記事(//www.bengo4.com/topics/119)は、無料法律相談・弁護士/法律事務所検索ポータルの弁護士ドットコム トピックス編集部(//www.bengo4.com/)が執筆したものです。同編集部の許諾を得て掲載しています。

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