里田まいが著作権侵害? ブログの「iPodコピー」告白で騒動に。

2008/12/10 21:20 Written by Narinari.com編集部

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12月5日に開設されたばかりの里田まいのブログ「里田米」が、早くも騒動に巻き込まれている。9日に更新されたエントリー「決意」の中で、自身の所有する「iPod」に、上司のパソコンから計1,070曲の楽曲を入れてもらったと告白。これを「著作権侵害ではないか」「違法コピーでは」と疑問を呈するネットユーザーが現れ、騒動になったのだ。

ブログによると、里田まいは仲良しのメイクさんとスタイリストさんから、誕生日に「iPod」をプレゼントされた。使い出すまで半年も時間がかかったものの、尾崎豊、浜崎あゆみ、EXILEなどの楽曲を50曲ほど入れて楽しんでいたそうだ。

ところが自身が所属する「音楽ガッタス」のライブリハーサルが始まるということで、マネージャーがセットリスト(ライブで歌う曲)を入れてくれたところ、自分で入れていた楽曲がすべて消失。里田まいは落ち込んでしまったが、その姿を見た上司が、「音楽ガッタス」を含む色々な曲、合計1,070曲を上司のパソコンから「iPod」に入れてくれた、というのがエントリーの内容だ。

このエントリーを見たネットユーザーの間からは、「他人のパソコンからもらったら完全に違法コピー」「ブログで犯罪告白か」「音楽ガッタスは違法コピー撲滅を掲げているのに」といった声が上がり、「私的複製の範囲だから問題ない」「ハロプロの関係者がハロプロのメンバーにハロプロの曲をコピーして何が悪い」とする擁護派との間で激しいバトルが交わされる事態へと発展してしまった。

実際のところ、今回の里田まいのような、「他人のパソコンから『iPod』に音楽ファイルのコピーをもらう」ケースは違法性があるのだろうか。文化庁は著作物を「個人が私的にコピーをする」ことに加え、「家族内」や「仲間内」「友人間」など、ごく近い関係の中で私的にコピーすることは問題ないとの見解を示している。

また、音楽著作権を管理するJASRACも公式サイト内のQ&Aの中で、「自分で買ったCDをMDに録音したいのですが、著作権上問題はありますか?」との質問への回答として、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること」は問題ないとしている。「iPod」とMDの違いはあるものの、音楽の私的コピーにおける「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」との考え方は基本的には同じことだ。

ただ、その一方で日本レコード協会公式サイト内のQ&Aでは、「クラスが同じ人達に頼まれたのですが、私が持っている音楽CDをCD-Rにコピーしてあげることはできますか?」との質問に対し、「できません。通常、クラスというグループは『家庭内に準じる範囲』内とは言えずクラスが同じということだけではコピーをあげることはできません」と回答している。結局、里田まいと上司の関係が「家庭内に準じる範囲」にあたるのか。著作権侵害になるかどうかは、その点の判断にかかっていると言えそうだ。

今回の騒動はまだ結論を見ていないが、過去の芸能人ブログの炎上例を見ても、公開した文章がどう受け止められるかは、慎重すぎるくらい慎重に考えるべきところ。少なくとも、今回は「違法コピー撲滅」に携わる里田まいの発言という点が、騒動をややこしくしている。ブログの発言によって要らぬ誤解を招かないためにも、事務所やブログ運営会社のチェックといった、ある程度のコントロールは必要なのかもしれない。

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