「介助サル」は違法? 公共施設にアクセスを断られた女性が提訴。

2008/07/18 14:11 Written by Maki K Wall@駐米特派員

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体の不自由な人のために、生活の手助けをする盲導犬、介助犬、そして聴導犬たち。英語では一般に「サービス・アニマル」と呼ばれています。「サービス・ドッグ」と呼ばれずに「アニマル」と呼ばれているのは法律上(もちろん州や自治体の規制によって違いはありますが)、訓練さえキッチリと受けて、不自由のある人をサポートする行動が取れる動物であれば、別に犬でなくてもOKなんだそうです。

……イタチやモルモットといった小動物がお財布からお金出してくれるとか、猫が耳の不自由な人のためにドアのベルを聞いて教えてくれるとか、そういうのも含まれるってことか。可能性としては。

さて、日本でも米国でもこういった補助的な役割を果たす動物には、公共のアクセスでも特別な配慮がされていて、レストランやスーパーにも入店が許可されています。しかし「サービス・アニマル」としての動物なのか、それともペットとしての動物なのか、その辺の区別があいまいな場合はトラブルの元になりやすいものです。先日もミズーリ州南西部にあるスプリングフィールドという町で、女性がサルを連れてスーパーに入ろうとしたところ、店員から断られてしまい、この団体らを相手に訴えを起こしました。

彼女いわく、パニック障害を抱えているために、公共の場で発作が出ないようにインド産のボンネット・モンキーというサルと以前から行動を共にしていたそう。精神的に安心するんでしょうね。ところが自治体では、このサルは正式な訓練を受けておらず「サービス・アニマル」とは認定出来ないとして、数年前に地域の公共施設にこの女性とサルを敷地内に入れないように通達。結果として彼女は、スーパーの他にも医療クリニックの敷地内にも入れてもらえなかった経験があるとか。

こういった扱いを不法だとして、裁判を起こした女性。果たしてどちらの言い分に判決が下るのか。ちょっと気になるところです。

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