「庭でラジコンを走らせてもOKに」総務省が50年ぶりに法改正を検討。

2007/07/30 05:54 Written by コ○助

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きっと男の子なら誰でも一度は抱く「ラジコンが欲しい」という想い。特に、今ほど多様かつ安価なラジコンが世に出回ってはいなかった70〜80年代に子ども時代を過ごした世代にしてみれば、「親に買ってもらえた」、もしくは「親に買ってもらえなかった」などの思い出のひとつやふたつはあるはずなりよ。コ○助は幸運にも買ってもらえたクチ。でも、最初から組み立てられているタイプの自動車のラジコンで、本当に欲しかったスピードが出て、デザイン性が高く、コントローラーがカッチョイイ本格的なラジコンは手に入れることができなかったなりね。そのせいか大人になったいま、たまに無性に欲しくなるときがあるなりよ(笑)。

ラジコンが面白いのは、恐らく自分の意思のとおりに自動車やヘリコプターが動くという、予め決められた動きしかしないオモチャにはない自由度の高さ。自分が右に動かそうと思えば右に、バックさせようと思えばバック(当たり前)ができる……ただそれだけのことが、子どもの頃にはやけにスゴイことに思えて、目を輝かせたものなりよ。

でも、ラジコンを動かすときに必ず付きまとっていたのは「どこで動かすのか」ということ。車道は危ないのでNG、公園は遠いのでNG、デパートの屋上はちょっとプロっぽい人たちが多いのでNG(弱腰)と、東京に生まれ育ったコ○助にはほとんど外で動かす機会がなく。仕方がないので家の中で親に鬱陶しいと怒られるのを覚悟で遊ぶしかなかったなりよ。結果、ラジコンの本来の力や魅力を存分に楽しむというレベルまで、その世界に浸ることができなかったなりね。

と、いった具合に、コ○助にはそれなりにラジコンに対する想い出があるわけなりが、当時は全く知る由もなかった法律の存在をいま、知ることになったなり。毎日新聞によると、電波の混線などを防ぐために、ラジコンを遊ぶ場合には建物から500メートル以上離れなければならないと、1957年に制定された法律で規制されているというなりね。500メートルと言えばかなりの距離。都市部だったら、公園でも私道でも、絶対に遊ぶのはムリな話じゃないなりか……。ちなみに、屋内で遊ぶことは問題ないようなので、コ○助は意図は全くしていなかったなりが、セーフだったようなりよ(笑)。

毎日新聞には何の法律で規制されているのか、詳しい情報が出ていなかったなりが、スラッシュドットによると、電波法の施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14条)第6条第2号に、次のように書かれているというなりよ。

◎免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数(スラッシュドットより)
 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14条)第6条第2号の規定により、免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を次のとおり定める。
 模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器(以下「ラジコン用発振器」という。)又は有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置(以下「ラジオマイク」という。)であって、壁で囲まれた建築物の内部において又は建築物から500メートル以上離れた場所において使用するもの

つまり、無線の免許を持っていないなら、ラジコンは建物から500メートル以上離れてやりなさい、と。でも、無線技術も飛躍的に進歩し、電波の混線などもおきにくい技術が出てきているため、総務省はようやく50年の時を経て、時代に即した内容に改正するよう動き出したようなりよ。これまであまり知られていなかった法律とはいえ、知らず知らずのうちに法律を犯していたとなれば、ラジコン愛好家や子どもたちも良い気分ではないなりよね。なので、こうしてようやく重い腰を上げたことは、素直に喜びたいところなり。

法律の改正は来年2月頃までに方針を固めるようなので、まだ少し時間がかかりそうなりが、着実に動き出してはいるなりよ。自宅の庭や私道、公園などで大手を振って遊べるようになるなら、コ○助もひとつ本格的なラジコンを買ってみても良いか……という気分になってきたなり。一日も早く、ちゃんと改正されますように。

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