事の経緯を少し振り返ってみると。この男性は衣服や靴、遊戯器具、おもちゃ、運動用具の分野で使用することを目的に、2001年3月に「阪神優勝」の商標を出願。これが2002年2月に特許庁が登録を認めたため、「阪神優勝」とプリントされたTシャツなどの販売を行うようになったなりね。現在の状態だと、仮に球団が「阪神優勝」の文言の入ったグッズを製作する場合、この男性の許諾を受けなければ販売ができなくなってしまうため、球団としては何が何でも認めるわけにはいかなかったなりね。まあ普通に考えたら、球団の言っていることの方が正しいので分があるのは確かなりが、なぜに特許庁はこんなザルなことを・・・。
ちなみにこの男性。「阪神優勝」のほかに「アンチ巨人」の商標も登録している、かなりの阪神ファンなのだとか。まあ本当に阪神ファンなのか単に金儲けの手段にしようとしているだけなのかは分からないなりが、一応「ファンなので争うつもりはない」という姿勢のようなり。
突然降って湧いたこの騒動。ドロドロする前に決着しそうで何より。早く公式の阪神優勝グッズ、見てみたいものなり。そして買いに走らねば。