評判良くない「goo BLOG」の規約。

2004/03/10 18:07 Written by コ○助

このエントリーをはてなブックマークに追加


ネットの流行モノであるブログなりが、9日にgooが「goo BLOG」で参入。はてな、エキサイト、ライブドア、@niftyに加えてgooと、なかなかブログ界隈も活発な状況になってきたなりが、どうも「goo BLOG」の評判が芳しくないのだとか。まだ開始から1日しか経っていないのに評判が良くないとはこれ如何にといった感じなりが、どうやら不評の原因はその規約にあるようなり。

やじうまWatchによると、「goo BLOG」の規約には「投稿した時点で著作物の権利が一切合切、gooの運営会社に移ることが明記」されており、「投稿を会員が削除することについて、会社が『許諾する』とまで書いてある」というなり。つまり、どんなに一所懸命に書いた文章も、投稿してしまうと自動的にgooの運営会社のモノとなり、例えば何の通告もなしに勝手に書籍化や転載などの二次利用される可能性があるなりね。これは文章のみならず、画像や写真をアップした場合にも同じく適用されるものだと思われるなり。逆に、自分が書籍化などの二次利用をしたい場合には、goo側に許諾を取らないといけないわけなりか。それに、なんで自分が書いた文章を削除するのに、goo側に「許諾」してもらわなくてはいけないなりかねぇ。おかしな話なり。

規約を読み込むのは面倒くさいことなので、ほとんど読まずにサービスを利用する人も多いかもしれないなりが、こんな落とし穴があると思うと、なかなか使う気にはなれないなりよね。正直、「goo BLOG」の規約はユーザーの不利益を与える可能性も否定できないので、同じようなブログサービスが他社にもある以上、あえて「goo BLOG」を選ぶ意味は無いかもしれないなり。

これからブログを始めようと思っている人は、ご注意くださいなり。

☆「goo BLOG」の利用規約より抜粋
第10条(著作権)
1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含みます。以下同様とします)は、会員が当該記事を会員ページに投稿した時点又は会員もしくは第三者がコメントを会員ページに投稿した時点をもって、会員又は当該コメントを投稿した会員もしくは第三者から当社に移転するものとします。会員は、第三者又は当社に対して、当該記事及びコメントにかかる著作者人格権を一切行使してはならないものとします。この場合、当社は、会員に対し、何らの支払も要しないものとします。

2.当社は、前項に従い当社に著作権が移転した記事について、当該記事を投稿した会員に対して、当該記事を編集又は削除する権利及び第9条第6項に従いコメントを受け付ける設定を行った場合で自己の記事にコメントが投稿された場合であって、本規約第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該受領コメントを削除する権利を許諾することとします。

3.本件情報のうち、記事及びコメント以外の情報にかかる著作権は、原始的に当社に帰属するものとします。

4.第2項に定める場合を除き、会員は、本件情報を編集、複製、転載することはできません。

TOPへ戻る
このエントリーをはてなブックマークに追加

Copyright © Narinari.com. All rights reserved.